同一労働同一賃金
同一労働同一賃金とは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)との間での不合理な待遇差を禁止するものです。
2020年4月より、非正規社員について以下の1~3を統一的に整備します。
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日~
1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。
2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
より詳しい内容は厚生労働省ホームページ「働き方改革特設サイト」をご覧下さい。